お知らせ

2022/08/31

受給者証と療育手帳は違います⚠️

まず、児童発達支援事業所は、「療育手帳」(医師の診断により等級を定める障害手帳)がないと利用できないと勘違いされている方が多いのですが、もちろんそんなことはありません。
行政の支援を受けながらこのような施設を利用するために必要なのは、「受給者証」という許可証で、「療育手帳(障害者手帳)」とは全くの別物です。

〇療育手帳
医師の診断により等級を定める障害者手帳

〇受給者証
療育施設や放課後デイサービスに通所するための許可証

この「受給者証」を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービス(発達支援や放課後デイサービスなど)を利用することができるようになります。

この「受給者証」は1年間の更新制のため、施設の先生と相談し、療育が必要なくなれば返却もしくは更新をしなければOK。
更新するか否か、1年ごとに子どもの様子を見ながら判断していくシステムです。

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「発語が遅い」「指さしをしない」「呼んでも振り向かない」など、乳幼児健診時に該当する項目があった。
大きくなるにつれ「集団行動ができない」「こだわりが強すぎる」「落ち着きがない」など、気になる点がでてきた。

「発達障害」など、はっきりとした診断は受けていないけれど、日々不安を感じているというケースも多いようです。
そんなママたちも、もっと気軽に相談したり、サポートを受けたりできる施設があれば、随分気持ちが楽になるのではないでしょうか。

そんな施設の一つ、「児童発達支援事業所」は、医師の診断の有無に関わらず、誰でも利用できる施設です😊

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